新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
国税庁は、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。
詳しくは、下記アドレス
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf
税のオピニオンリーダーとして企業の発展を支援し地域の振興に寄与し国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体
国税庁は、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf